薬用植物栽培研究会会則

第1条(名称)

本会は「薬用植物栽培研究会(英名:Japanese Society of Research for the Cultivation of Medicinal Plants)」と称する。

第2条(目的)

本会は会員相互の親交や情報交換を図り、薬用植物の栽培と有効利用に関する研究等の拡大を図ることを目的とする。

第3条(会員)

本会の会員は正会員、学生会員および協賛・賛助会員とする。
正会員、学生会員は本会の目的に賛同し、入会した個人または団体とする。
協賛(賛助)会員は、本会の事業に協賛するために協賛・賛助寄付または協賛・賛助広告をする団体または機関とする。

第4条(学生会員)

本会の学生会員は会費納付時に自己申告することとする。

第5条(事業)

本会は第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 会誌(薬用植物研究 The Japanese Journal of Medicinal Resources)の発行
  2. 研究総会の開催
  3. その他必要と認める事項
第6条(役員)

本会には次の各号に定める役員を置くものとする。

  1. 会長1名
  2. 副会長2~3名
  3. 事務局長1名
  4. 編集委員(編集委員長(1名)、副編集委員長(2名)を含む)必要人数
  5. 会計監事2名
  6. 会長推薦委員4~5名(編集委員が兼務)

役員の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。

第7条(顧問)

本会に顧問若干名を置く事が出来る。
顧問は、必要に応じて、会長が推薦し、総会において出席会員過半数の承認を得なければならない。顧問は役員会等に参加し、本会の運営に関する重要事項について意見を述べることができる。

第8条(選出)
  1. 会長、副会長は、会長推薦委員が推薦し、役員会で承認を得たのち、総会において出席会員過半数の承認を経て決定する。
  2. 事務局長、会計監事は会長が推薦し、総会において出席会員過半数の承認を経て決定する。
  3. 編集委員は役員会で審議し、総会において出席会員過半数の承認を経て決定する。
  4. 会長推薦委員は役員会において出席役員過半数の承認を経て決定する。
  5. 編集委員長は会長が推薦し編集委員の中から選任し、副編集委員長は編集委員の中から編集委員長が指名する。
第9条(業務)

第6条に定める各役員は、次の各号に定める業務を遂行する。

  1. 会長:会務を統括する。
  2. 副会長:会長を補佐し、会長に支障ある場合これに代わる。
  3. 事務局長:編集委員を統括し、編集委員とともに会長の命を受けて会務を処理する。
  4. 編集委員:会の運営を円滑に進める為に会の運営等について審議するとともに、編集委員会において、本会会誌の編集を行う。
  5. 会計監事:本会の会計を監査する。
  6. 役員推薦委員:会長、副会長候補者の推薦を行う。
  7. 編集委員長:編集委員会を統括し、会誌の編集を行う。
  8. 副編集委員長:編集委員長を補佐する。
第10条(会費)

本会の会費については、次の各号に定める金額とする。

  1. 正会員年額 4,000円
  2. 学生会員年額 2,000円
  3. 協賛会員1口以上(年額、1口20,000円)
第11条(経費)

本会の経費は会費およびその他の収入をもってこれに充てる。

第12条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年2月1日から翌年1月31日までとする。

第13条(編集委員会)

編集委員長の主導の下、会誌の企画・編集・発行を担う。

第14条(入会手続き)

本会に新たに入会を希望するものは、氏名、住所、職業(所属機関)を記入した入会申込書に1年分の会費を添えて提出する。脱会しようとするものは、事務局宛脱会届を提出する。ただし、脱会の場合すでに納めた会費は、原則払い戻さない。

第15条(会則と役員等の変更)

本会の会則または役員等は役員会の議を経て変更することができる。

第16条(役員会)

本会の役員会は会長の要請に基づき、研究総会開催時またはWeb会議、メール会議により開催し、その議事は出席者の過半数の同意を持って決定する。

第17条(総会)

本会の総会は毎年1回研究総会開催時に開催し、役員の選任、予算・決算等の承認、その他必要な審議事項について審議し、出席者の過半数の同意をもって決定する。

第18条(事務局)

事務局は下記住所に置く。

〒740-1231 山口県岩国市美和町生見12609-1
振替口座 : 00130-3-127755(株式会社ゆうちょ銀行)

附記

  1. 本会則は令和2年1月1日より施行する。
  2. 本会則第3条、第16条、第17条、第18条は令和4年9月16日改正。
  3. 本会則第1条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第13条、第15条、第16条は令和7年12月5日改正。

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